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一般知識

国際慣習法の身近な例や条約との違いをわかりやすく解説

国際慣習法 身近な例 条約 違い




今回の記事では

国際慣習法の

・身近な例
・条約との違い

についてわかりやすく解説していきます。

ただ、国際慣習法について知ってもらうために
記事の最初の方では国際法についてとか
色々書いています。

結論だけ知りたい方はすぐに記事下の方に移動してください。

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国際法の父グロティウス

国際法はかなり昔から存在します。
そもそも17世紀前半に
オランダのグロティウスという人が
国際法による国際秩序を提唱したところから始まります。
そんなことからグロティウスは『国際法の父』といわれています。

ところでグロティウスは『戦争と平和の法』の著者としても有名です。
グロティウス著『戦争と平和の法』

そして『戦争と平和の法』で重要なのが
すべての戦争を否定していない』という点です。
ここを誤解している方が多いようです。

多いのが
『グロティウスは戦争と平和の法の中で
すべての戦争を否定した』みたいな誤解です。
要するに平和を求めれば戦争はイコール悪であるみたいなイメージでしょう。
このイメージによってすべての戦争を否定しているみたいに誤解しているのだと思います。

ですがグロティウスはすべての戦争を否定していません。
つまり不当に攻撃されたものに対する抵抗、
たとえば自衛のための戦争をグロティウスは肯定しています。

グロティウスは

・正義の戦争
・不正義の戦争

を区別しています。

正義の戦争の具体例は自衛戦争です。
実際にグロティウス(オランダ人)が生きた時代(1600年代)の
オランダは神聖ローマからの独立を目指していました。
こういった水から独立するという行為についてグロティウスは正しいと解釈していました。

それとあとグロティウスの著作で有名なのが『海洋自由論』です。
海洋自由論/海洋閉鎖論 1 (近代社会思想コレクション 31) [ フーゴー・グ…

海洋自由論では公海航行の自由について述べられています。
主権の及ぶ範囲の領域という話を考えてみると
陸上においては境界線を立てることによって
支配領域を明確に定めることができますよね。
「ここまでがうちの国ですよ」って感じです。

ですが海に関しては
支配領域を明確に定めることができませんね。
そのときに一定の沿岸までは柵を立てて「ここまではうちの国の海」
みたいに言うことができるでしょう。

でもそこから先はできません。
そういうとき、どう扱うか?といったときに
「それは自由ですよ」とおい概念を示したのが『公海航行の自由』です。

グロティウスにより
私たちはここまでは自分の国の海だから領海に入ってくるなということを
言えるようになったのです。

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国際慣習法と国際成文法

国際法は

・国際慣習法
・国際成文法

の2つに分かれます。

国際慣習法の身近な例

国際慣習法の身近な例としては治外法権を挙げることができます。
外交官の身の安全を保障するということです。
戦っている敵をすべて抹殺しないといけないということになると
戦争を話し合いで解決することができなくなります。
どちらか一方が絶滅するまで戦わないといけなくなります。

ですがある段階で話し合って戦争を終わらせるためには
敵である相手国の代表の身の安全を保障しなければ話し合いはできません。
国家というものはそういうふうな能力を持ち合わせていなければなりません。
すなわち関係を持つ能力を持っていないと国家とはみなされないということです。

一方的に相手を絶滅させて自分たちの意見だけを主張するような存在というのは
国家にはなりえません。

だから反対勢力と交渉できないようなものは政府だと
外国も認めないということです。

国際成文法の身近な例

国際成文法は文章化されたものになります。
なので一般的に条約と呼ばれるもの。
そして国際組織を作ったりするときに
約束事を定めた文書(国連憲章)などが該当します。

あと経済関係ではTPPなどの協定などが国際成文法の身近な例になります。

国際慣習法と国際成文法(条約)の違い

国際慣習法と国際成文法を
効力という点で比較した場合には

国際慣習法>国際成文法

となります。

つまり国際慣習法の方が国際成文法よりも上であると
国際法の方では定められています

なぜなら国際慣習法は普遍的なものだからです。
国際慣習法を持ち合わせていないと国という扱いがされないからです。
これに対して国際成文法はその条約を結んだ国同士は従わないといけません。
でも結んでいない国は従う必要がありません。

たとえば核兵器を持ってはいけないという条約を最初から結んだ国は
当然、核開発をやったら条約違反となり制裁を受けます。
でも、核兵器を持ってはいけないという条約に入っていない国が
核兵器を持っても法律違反にはなりません。
制裁を受ける理由がありません。

以上のような点で国際慣習法と国際成文法(条約)に違いがあります。

以上で解説を終わります。