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一般知識

選挙5つの基本原則についてわかりやすく解説

選挙の基本原則




この記事では選挙5つの基本原則についてわかりやすく解説していきます。

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選挙5つの基本原則

選挙の基本原則は公務員試験の教養社会科学の中では
意外に大事です。
すごく基本的なところが聞かれたりします。
行政書士試験の一般知識でも問われる可能性のある知識です。

ですので、しっかりと理解していきましょう。

選挙の基本原則(1)普通選挙

普通選挙と言ったら
25歳男子普通選挙制といったことを
日本史の中でやったかもしれません。

もしくは世界史の中で普通選挙を求める
労働者が起こしたチャーチスト運動について
学んだかもしれません。

では普通選挙っていったい何なのでしょう?
平等選挙の原則とごっちゃになっている方が多いです。
間違えないようにしていきましょう。

普通選挙とは

・信仰
・性別
・財力
・人種

といったことを選挙権があるかどうかの
判断材料にしない制度のことです。

別の言い方をすると普通選挙とは選挙において
すべての成人が選挙権を行使できる選挙制度のことです。
あるいは一定の年齢に達した国民全員に選挙権が与えられる制度が
普通選挙です。

ところで男子普通選挙制はいつ始まったのでしょう?
1848年です。
世界史の中で1848年は重要な年代です。
もう耐えきれなくなったフランスの民衆たちがもう1回共和制に行こうということで
頑張っていた都市です。
そんな革命が多くのヨーロッパの国々に伝播していきました。

その年にフランスで男子普通選挙制が確立しました。

選挙の基本原則(2)平等選挙

平等選挙はすごく単純。
1人1票が原則の選挙制度の事です。
学歴とか性別とか財力などでの差別がない制度が平等選挙になります。

ただ今は投票における価値的な平等、つまり1票の価値をも
要請されています。
これは憲法の平等権にも関係しています。
たとえば2009年衆議院選挙は2.3倍の格差を持っていて違憲状態であるということが
2011年3月という大地震のさなかに判決がおりました。

選挙の基本原則(3)直接選挙

直接選挙とは選挙権が与えられた
有権者自身が直接候補者に投票する選挙制度のことです。

直接選挙はアメリカ合衆国大統領の選挙を踏まえておきましょう。
アメリカの政治体制についてわかりやすく解説
アメリカでは選挙人が大統領を選ぶので直接選挙ではありません。

選挙の基本原則(4)自由選挙

自由選挙とは投票する人が選挙権を行使する自由を確保する選挙制度のことです。
たとえば投票権を持っている人が「今日、仕事が忙しくて選挙に行けないんだよ」
みたいな場合でも国からペナルティを受けない、
また国から「選挙に行け!」と無理やり捕まえられて
強引に投票所まで連れていかれるみたいなことがないものが自由選挙です。

選挙の基本原則(5)秘密選挙

秘密選挙とは有権者がどの候補者に投票したかが
わからないようにして(秘密にできるように)行う選挙のことです。

以上で解説を終わります。