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一般知識

社会福祉の実施機関についてわかりやすく解説




今回は社会福祉の実施機関についてわかりやすく解説していきます。

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社会福祉の実施機関

社会福祉の実施機関

まず広い意味での社会福祉を実施しているのは
公的扶助と児童福祉に関しては国レベルがやっています。

それ以外の介護保険や社会福祉全般に関しては市町村レベルでやっています。

で、国レベルでやっている公的扶助として
生活保護があります。

生活保護はナショナルミニマム、
つまり最低限度の生活を営む権利として有名な憲法25条で保障されている権利だから
当然国が責任を持たないといけないため、国主導でやっている
わけですね。

児童福祉に関しては以前解説したベヴァリッジ報告で示された通り、
最終的には国が責任を持って面倒を見ないといけないから、国レベルが中心となります。
ベヴァリッジ報告とは?わかりやすく解説

これに対して介護保険と社会福祉全般に関しては
身近な問題だから市町村レベルが対応した方がいいということで
市町村が責任を持って実施しています。

こんな感じで

責任に関しては

・公的扶助と児童福祉は国レベル
・介護保険と社会保険全般は市町村レベル

となっています。

ただ、実際は国や都道府県も市町村もそれぞれのレベルで
社会福祉を行っています。

で、実際に福祉の最前線で直接対応しているのは福祉事務所になります。
福祉事務所もいろんなレベルで設置されていて、
都道府県レベルでも市町村レベルでも設置されています。

このうち都道府県レベルが設置している福祉事務所が対応しているのは
生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法に定められているものに対して対応しています。

市町村が設置しているものに関しては生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、
老人福祉法、身体障碍者福祉法に定められるものに対応しています。

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なぜ都道府県と市町村で福祉事務所の役割が違うの?

ではどうして都道府県レベルと市町村レベルの福祉事務所で
役割が違うのでしょう?

戦前の都道府県というのは自治体ではなく国の出先機関という扱いでした。
都道府県知事というのは役人がやっていました。
選挙で選ばれていたわけではありません。

そういう経緯がありますので、
現在でも国に関わるような福祉的な仕事は都道府県がやるということになっているんです。
そうすると生活保護は憲法25条で保障されたものだから、
国レベルの扱いということで、都道府県がやるということになりますね。

児童福祉に関しても国の責任なので
国の出先機関的な都道府県がやることになります。

それから母子及び寡婦福祉法に関しても児童福祉の関連なので
やはり国の出先機関的な都道府県が対応することになります。

一方、身近な福祉に関しては市町村の仕事になるので
市町村の福祉事務所が対応することになります。

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福祉事務所の設置について

それから都道府県と市と特別区に関しては福祉事務所は設置しないといけません。
これを義務設置と言います。

それに対して町村に関しては福祉事務所の設置は任意となります。
町村は人口も少ないし、税収も少ないでしょう市職員の数も少ないため
余裕がないため、福祉事務所の設置は任意となっています。

では福祉事務所のない町村はどうすればいいのでしょう?
都道府県の事務所に行って対応してもらうことになります。