前回の記事では生活保護法における4つの原理について解説しました。
⇒生活保護法における4つの原理とは?
今回の記事では生活保護法における4原則について解説します。
生活保護法における4原則とは?

まず、
生活保護法における4つの原理とは
(1)国家責任の原理(生活保護法第1条)
(2)無差別平等の原理(生活保護法第2条)
(3)最低生活の原理(生活保護法第3条)
(4)補足性の原理(生活保護法第4条)
のことでしたね。
⇒生活保護法における4つの原理とは?
では生活保護法における4原則とはどんな原則なのでしょう?
まず1つ目の原則として申請保護の原則があります。
申請保護の原則とは自分で言わないとわからないという意味の原則です。
2つ目の原則は基準と程度の原則です。
実際の生活保護の基準に応じてそれぞれの年齢や住んでいる場所など、
細かく決めているという原則のことです。
それから3つ目の原則は必要即応の原則があります。
ここでいう『必要』は福祉用語の必要です。
詳しくはこちらで解説しています。
⇒需要と必要の違いをわかりやすく説明
ここでは簡単に説明しますと、
そのときそのとき、時代の状況によって客観的にこのくらいないと生活できないだろうと言う風に
認められている部分まで足りない部分を補うという原則です。
それから4つ目の原則は世帯単位の原則です。
個人個人にはあげませんよ、あくまで世帯全体で判断しますよという原則のことです。
最後にまとめますと
生活保護法における4原則とは
(1)申請保護の原則(自分で言わないとわかりませんよ)
(2)基準と程度の原則(生活保護の基準を年齢や場所など細かく決めていますよ)
(3)必要即応の原則(時代の状況によって足りない部分を補いますよ)
(4)世帯単位の原則(個人でなく世帯全体で判断しますよ)
のことです。
続いて生活保護の財源について解説します。
⇒生活保護の財源内訳とそうなっている理由をわかりやすく解説