前回の記事では社会契約説で有名なホッブズさんの特徴を説明しました。
⇒社会契約説で有名なホッブズについてわかりやすく解説
ホッブズさんは当時にしてみればいいことも言っていました。
たとえばピューリタン革命を擁護したりもしていました。
ところが唯一の人間に自己保存権を譲り渡し主権を持った国家ができるといい
抵抗・反逆は許されないとしたものだから
結果、絶対王政擁護につながってしまいました。
⇒社会契約説で有名なホッブズについてわかりやすく解説
ではロックさんはどんな考え方をしたのでしょう?
社会契約説で有名なロックの特徴
ロックさんは1632年から1704年まで生きた人でイギリス人です。
主な著書は『統治二論』です。
⇒完訳 統治二論【電子書籍】[ ジョン・ロック ]
前回解説したホッブズと比べるとロックはもう少し自然権の概念を広げました。
⇒社会契約説で有名なホッブズについてわかりやすく解説
・生命
・自由
・財産
に対する権利だといいました。
自由とか財産という言葉を聞くと、なんとなく『自由権』とか『経済的自由権』
みたいな用語が頭に浮かんだ方もいるかもしれませんね。
憲法の勉強をしていたらたびたび登場する用語ですからね。
実際問題、ロックさんは自然状態をどんなふうに捉えているのでしょう?
一応は平和な状態だけど、不安定だと捉えています。
そして平和な状態というのは常に不安定で常に闘争状態へと
転落する可能性があるとロックさんは考えました。
ところでロックさんはこの不安定な状態をなんとかしたいということで
人民は契約によって共同社会を作り、
そこに統治機関をを作り、その権力を信託します。
それからロックさんの特徴として『二権分立』を主張しました。
モンテスキューは三権分立、ロックは二権分立です。
二権分立というのは立法機関と執行機関の2つです。
執行期間は行政機関のことだと理解するとよいです。
それからホッブズはピューリタン革命を擁護し、
ロックは名誉革命を擁護しました。
あとロックはアメリカ独立革命に大きな影響を与えました。
ロックの社会契約説モデル
ロックさん的には、まず人民がいます。
人民が「こんな社会を作っていこう」という形で合意を結びます。
これが第1の契約と言われます。
次に第2の契約として
・どのような権利を保障する?
・権利が保障されるためにどんな統治機関を作って
権力を分立させる?
があります。
こういった契約を口約束ではできないということで
契約書としての憲法を作ります。
そして自分たちの代表者を統治機関に送り込んで
その人に主権(統治権)を実行してもらって
自分たちの権利(人民の権利)を保障するという考え方がロックの社会契約説モデルになります。
これを知ってあなたはどう感じます?
今の日本に似てません?
日本でも選挙で選ばれた代表者(国会議員)から内閣総理大臣が選ばれて
日本の主権が実行されていますからね。
以上で解説を終わります。