この記事では団体自治と住民自治の違いについてわかりやすく解説します。
団体自治と住民自治の定義の違い
・団体自治
・住民自治
があります。
まず住民自治。
住民自治とは自治権が住民自身にあることを強調したもののことです。
これに対して団体自治とはどういうものか?
というと自治体自らの機関でその地域を自主的に処理すること。
しかも国の行政機関の指揮監督や干渉を
受けることなく自主的に処理するのが団体自治です。
こういうのを自由主義的といったりします。
その地域はその地域の政府としての自治体(組織)が
頑張らないといけないということです。
住民自治と団体自治の違いまとめ
記事途中、解説がグダグダになってしまったので
最初に結論を書いておきますね。
・住民自治=自由主義的=自分たちの事は自分たちで決める
・団体自治=民主主義的=みんなが関わりあってよりよい社会を作ろうとする
ということになります。
では以下、グダグダかもしれませんが
解説していきます。
団体自治と住民自治育ってきたところの違い
住民自治は英米の地方自治から育ってきました。
それに対して団体自治はヨーロッパの地方自治で育てられたといわれています。
ところで日本国憲法では地方自治の本旨という言葉が出てきますが・・・
・団体自治
・住民自治
のことです。
そして地方自治の本旨であるところの団体自治と住民自治というのは
自由主義的な要素、民主主義的な要素に分かれます。
自由主義、民主主義は以前解説しました。
自由主義と民主主義の違いを簡単にいうと
自由主義は自分のことは自分たちで決めていくことで、
民主主義はみんなが関わりあって
よりよい社会を作ろうとするところですね。
さらに詳しい解説はこちらをご覧ください。
⇒自由主義と民主主義の違い
ということで住民自治というものは
『自分たちのことは自分たちで決めていく』ことなので
イコール自由主義的な要素なわけです。
・住民自治=自由主義的
・団体自治=民主主義的
ということです。
住民自治というのは自由主義的。
だから自分たちのことは自分たちで決めていくということ。
よって直接民主的な要素が含まれていたりします。
住民自治⇒自由主義的⇒直接民主的
では団体自治とは簡単に言うと何でしょう?
簡単にいうと団体自治を言い換えると権力分立です。
どんな権力分立なのでしょう?
中央対地方のです。
中央政府においては三権分立です。
三権分立は簡単に言っておきますと、国会、内閣、裁判所のことです。
その中央政府に対する地方ということで
これは一つの権力分立です。
権力分立というのは以前解説しましたが
自由主義的な性質があります。
⇒権力分立とは?わかりやすく解説
なので権力分立といったら自由主義という言葉につながっていきます。
さらに住民自治とはいったい何か?
というと最終的には「代議士、代表者要らない、自分たちのことは自分たちで決めるから!」
ということで間接的な民主制というものを排除していきます。
そして直接的な民主制の要素は地方自治にはふんだんに盛り込まれています。
とはいえ、団体自治は民主主義的な方向性です。
ところで日本国憲法の92条をご覧ください。
日本国憲法92条
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、
地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
日本国憲法92条で『本旨(ほんし)』という言葉が登場します。
本旨は住民自治と団体自治に分かれていきます。
ここまでややこしい解説だったかもしれませんが
要するに、
・住民自治=自由主義的
・団体自治=民主主義的
です。
自由主義は自分のことは自分たちで決めていくこと。
民主主義はみんなが関わりあって
よりよい社会を作ろうとするところ。
だから最終的な
・住民自治=自由主義的=自分たちの事は自分たちで決める
・団体自治=民主主義的=みんなが関わりあってよりよい社会を作ろうとする
ということになります。
以上で解説を終わります。