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一般知識

慣習法とは?わかりやすく解説

慣習法 わかりやすく




この記事では慣習法とは何か、
わかりやすく解説していきます。

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慣習法についてわかりやすく説明

慣習法とはある一定の範囲の社会の中で
歴史的にできあがった法的なルールのことです。

ただこれだと分かりにくいと思いますので
もう少し噛み砕いてわかりやすく解説していきますね。

慣習法の具体例(架空のものです)

「あそこの山のところにタケノコがたくさん生える共有地があるけど
そこはうちの村と隣の村の者以外は絶対に入ってはいけない」
みたいなルールが室町時代から続いている

みたいなルールが『仮に(架空のものです)』あったとしたら
そういうルールは尊重してあげないといけないなって誰しも思うわけです。

こういう歴史的に続いてきたルールを
国が「俺らが決めた法律に従えよ!」
みたいに言うわけでもいきません。

国会としてはそんなある特定の地域が
何百年と守ってきたルールを無効にするのは難しいでしょうから。
逆に国会がそこまで目を配って特定の地域の山に
生えたタケノコを守るような法律制定するのはできないでしょう。

なのでそういった慣習は尊重していきましょうということで
慣習法というものが存在するわけです。

ただいくつかルールがあります。
例えば慣習法は成文法に対する補助的な存在です。

成文法というのは文書化されている法のことです。
例えば民法は成文法です。
成文法で知っておいてほしいのは
議会の作る法律ばかりじゃなくて
たとえば地方自治体が定める条例や
内閣が定める政令とか、行政機関が定める命令も含まれます。

慣習法や判例などの不文法と対になる概念が成文法です。

ちなみに商慣習は民法に優先します。

商法に書いていなければ一般法である民法の規定の適用になります。

でも商法に書いてないけど、
その地区の商業上の慣習がある場合には
民法よりもその商業の慣習(商慣習)の方が優先されます。
なので商慣習は民法に優先します。

あと法令の規定によって認められたものや
法令に規定されてないものに限っては
法律と同じ効果を慣習法は持っています。

法令の規定によって認められたものとしては例えば
民法236条を挙げることができます。

以下、e-GOVより引用

(境界線付近の建築の制限)
第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
(境界線付近の建築に関する慣習)
第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

と民法236条によると慣習があったら慣習に従うとしっかりと明記されていますね。
こんな感じで成文法である民法も慣習法の存在を認めています。
それどころか慣習法は民法の規定に優先する場合もあります。

今回の記事は以上になります。