の5つからできています。
で、上記5つは全部国会に提出されて議決されます。
この5つの中の1つに国庫債務負担行為があります。
この記事では国庫債務負担行為とはどういうものなのか、
例を挙げながら解説していきたいと思います。
国庫債務負担行為とは?例をあげつつ説明します
国庫債務負担行為とは法律とか予算とか継続費によらずに
国が債務を負担するときに計上されるもののことです。
⇒継続費の詳細はこちら
継続費というのは海上自衛隊が持っている艦船の建造費などが該当します。
ですので、国庫債務負担行為は継続費によらないものなので、艦船の建造費は含まれません。
国庫債務負担行為の具体例は海上保安庁が持っている巡視船が該当します。
やっぱり海上自衛隊と海上保安庁では迫力が違いますね。
もちろん、海上自衛隊の方が迫力があります。
ここまでまとめると、
継続費は海上自衛隊が持っている艦船の建造費で
国庫債務負担行為は海上保安庁が持っている巡視船が該当します。
継続費と国庫債務負担行為の違い
では継続費と国庫債務負担行為はどこが違うのでしょうか?
継続費は債務負担権限と支出権限の両方があり、
国庫債務負担行為は債務負担権限しかありません。
つまり国庫債務負担行為には支出権限がありません。
継続費のところで解説していますが、海上自衛隊の艦船の建造費は3年分まとめて計上します。
⇒継続費の詳細はこちら
すると、最初の年にまとめて計上したら
その年以降は予算を決める必要がありません。
だから建造費の場合は最初の年だけ予算を決めればよいわけです。
建造費の場合、最初の年にまとめて3年分予算を決めてしまえば、
あとは支出権限が与えられているので計画に従って毎年毎年お金を使うことができます。
ところが海上保安庁が持っている巡視船(国庫債務負担行為)の場合、
普通、何年間もかかるものではありますが支出権限がありません。
ということはこの海上保安庁が持っている巡視船を作るときの建造費は
毎年毎年予算を決めることになってしまいます。
今年はいくらお金が必要で来年はいくらお金が必要です
といった感じで、毎年毎年分けて予算を決めないといけません。
もちろん毎年予算を決める=毎年国会の議決が必要です。
ここまでまとめると、継続費は3年分まとめて(最長5年)最初の年に予算を計上して
あとは計画的にお金を使うことができます。
継続費の場合には支出権限がありますからね。
ところが国庫債務負担行為は海上保安庁が持っている巡視船が該当しますが
建造に何年もかかることがありますが、支出権限がないので
毎年国会の議決を受けながら予算を決めていかないといけません。
だから国庫債務負担行為は面倒くさいですね。
継続費は継続するから一回予算を決めたらOK
国庫債務負担行為は『債務=借金』だから面倒なもの、だから毎年国会の議決が必要
みたいな感じで覚えていきましょう。