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一般知識

イギリスの政治体制についてわかりやすく解説

イギリス 政治体制




前回の記事では行政書士試験の一般知識で出題されそうな
議院内閣制と大統領制の違いについて解説しました。
議院内閣制と大統領制の違い

今回の記事ではイギリスの政治体制について解説します。

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イギリスの政治体制

議院内閣制 大統領制 違い


イギリスの政治体制のところで
しっかりと前回学習した議院内閣制の知識を深めていきましょう。
議院内閣制と大統領制の違い

イギリスは立憲君主制

まず基本原理としてはイギリスの場合『立憲君主制』です。
憲法に基づく君主制だということです。
それから成文の憲法典を持っていないところもポイントでしょう。
1215年マグナカルタ以来の様々な人権宣言、
権利請願であったり、権利章典であったり
そういったものを使いながらうまく運用しています。

では立憲君主制といいますが
君主は何をやっているのでしょう?
『君臨すれども統治せず』です。
名誉革命以降定まった原則ですね。

では国王は何をしているのでしょう?
内閣の助言に基づき」ということで国王に正式に責任が来ないようになっています。

どこかで聞いたことがあるフレーズですよね!?
日本国憲法第7条にも「天皇の国事行為に関する規定」として
同じような言葉が出てきますね。

以下衆議院より引用

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕

イギリスの場合、
国王は下院の多数派を占める党派から選出される内閣のリモコン
と言ってしまうとすごく失礼に当たってしまいますが
正式に責任を負わせないためにそういった工夫をしています。

イギリスの内閣

では内閣は何をやっているのでしょう?
イギリスの場合、首相と閣僚からなる内閣は
下院に対して連帯して責任を負っています

議会の中でも下院ですからね。
ご注意ください。
上院は貴族院です。

それから内閣は下院(議会)の信任に基づいています。
内閣は上院に対しては責任を負いません

それから下院総選挙の後、
通常は下院第一党の党首が国王から首相に任命されます。
ここのところが日本とは違うところでしょう。
日本は選挙をやった後、
国会でわざわざ内閣総理大臣を選出します。
ココが違います。

イギリスの統治機構、政治機構を見る目というのは
アメリカ合衆国の大統領制とどう違うのか?
日本の議院内閣制と違いはないのか?
そういった細かいところをしっかりと見ていきましょう。

とにかくイギリスとアメリカの違いを
まず一番最初に調べましょう。
行政書士試験ならそこまで違いませんが
公務員試験の場合だと問題の出され方が全然違います。

イギリスやアメリカというのは問題が一問構成できます。
肢5つがイギリス、肢5つがアメリカ
みたいな出題をされることがあります。
それくらい重要だと思ってください。

フランスやドイツだと肢が1個、多くて2個程度です。
優先順位から考えたらイギリスアメリカをとにかく先に
勉強するようにしましょう。

イギリスの政治体制を勉強するときには
アメリカや日本としっかり比較して覚えるようにしましょう。

そういった意味で先ほど解説したイギリスの首相の選出と
日本の内閣総理大臣の選出の違いは非常に重要ですからね。
しっかりと覚えておきましょう。

それからイギリスの場合、
大臣は全員議員です。
これに対して日本は過半数が議院でありさえすればOKという違いがあります。

それから内閣は予算案(法律案)を議会に提出する権限を有していますが
立法権と行政権を厳格に分離するアメリカからすればまったく違います。

アメリカの大統領の場合は
議会に対して法案も予算も提出することができません。

それから下院の内閣不信任決議権や内閣の下院解散権がイギリスの場合存在しています。
「お前はもう信じられない!」と内閣不信任案を決議したら
内閣の方が「ごめんなさい」と辞める場合もありますが
逆に「間違っているのは議員の方だ。国民は私を理解している」
と思って解散して選挙するというやり方もあります。

これって要するに権力分立の一つの現れといえるでしょう。

イギリスの議会

次に議会。
議会は二院制です。
上院は貴族院でほとんどあるかないかくらいの状態になっていまして
具体的な権限があまりありません。
たとえば下院の横暴というものを上院が止められるか?
といったらなかなか止められません。

それで上院が弱くなってしまっています。

そんなこともあって選挙に基づいて作られる
下院(庶民院)が上院に優越します。
デモクラシーということを考えたら民意の方が大事ですからね。

下院につきまして重要なのは
名称が庶民院で定数は650名で小選挙区制で任期が5年という点です。
ここは覚えておきましょう。

それから上院は首相の推挙(すいきょ)によって
国王から任命されます。

イギリスの裁判所

2009年10月イギリス憲政史上初で
最高裁判所が設置されました。
それまで何をやっていたのか?
貴族院内に上院上訴委員会、ないしは最高法院という言い方もしますが
そこが置かれていて、最高裁判所の役割を果たしていました。
誰がやっていたか?
法律貴族と呼ばれる貴族が最高裁を形成していました。
これを知るだけでもイギリスの権力分立って疑わしくなってきますね。
結構その点をEUがうるさく突かれてはいました。

そんなこともあって2009年10月に最高裁判所が設置されたのです。
それであいまいな権力分立に終止符を打ちました。

知られていないことですが
イギリスでは陪審員制度が広く採用されています。
そして裁判所には違憲立法審査権がありません。
どうしてでしょう?議会主権からです。

議会主権とは他の二権に優越しているということです。

次の記事ではアメリカの政治体制について解説します。
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