恤救規則は『じゅっきゅうきそく』と読むのですが、
どんな規則なのでしょうか?
この記事では恤救規則についてわかりやすく解説していきたいと思います。
恤救規則とは?わかりやすく説明します
日本の社会福祉なのですが、江戸時代くらいに一応、仏教の伝統なので
一応はあったと言われています。
ですが、いろんな研究結果から、キリスト教圏と比べると日本の社会福祉は
大したことはないと言われています。
当時のキリスト教では貧民に対していろんな支援をやっていたようです。
でも日本の仏教はそこまでやってませんでした。
もちろん国もやっていませんでした。
明治時代に入っても、社会福祉はほとんどやってませんでした。
そこで登場したのが1874年にできた恤救規則(じゅっきゅうきそく)です。
恤救規則は恵み助けある法律みたいな感じです。
明治初期というのは家族や隣近所の助け合いでなんとかしようという時代でした。
明治初期は大家族でしたし、
村共同体も結びつきもあったのでそれでなんとかできました。
隣近所や家族でもどうにもならないときの最後の砦が恤救規則です。
恤救規則は1874年に誕生した日本で初となる救貧法です。
救貧法=貧しい人を助ける法律になります。
救貧法(恤救規則)の対象となったのは血縁関係を持った人がいないし隣近所にも頼れない人です。
このことを当時は無告ノ窮民と呼びました。
で、どうやって救うか?
お金です。
具体的には70歳以上の高齢者には年間1石8斗分に相当する現金、
13歳以下には年間7斗分の下米(げまい)に相当する現金が給付されました。
まぁ、お金がないと生きていけないのは
明治初期も令和も同じってことですね。
とはいえ、現在の生活保護のように最低限度の生活を営めるほどの現金が支給されていたわけではありません。
ですので、現在の生活保護と恤救規則はイコールの関係ではありません。
ところで、1874年に制定された救貧法は1931年(昭和6年)にできた救護法制定により廃止されています。
なので、救貧法は57年間続いたわけですね。半世紀も続きました。
ともあれ、恤救規則のおかげで救われた命もあったでしょうし、
こういった規則があったおかげで国もやり方をどんどんよりよい方向にしていき
令和になっていったわけですね。
それでは恤救規則についての解説を終わります。