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1次試験

LLPとLLCの違いをわかりやすく解説




前回の記事でLLC(合同会社)について解説しました。
合同会社とは?わかりやすく解説

合同会社=LLCです。
LLCと似ている言葉としてLLPがあります。

この記事ではLLPとLLCの違いについて
わかりやすく解説していきたいと思います。

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LLPとLLCの違い

まずLLCはLimited(有限) Liability(責任) Company(会社)
の略です。

これに対してLLPは
Limited(有限) Liability(責任) Partnership(事業組合)
の略です。

LLCのCは会社のCで、LLPのPは事業組合のPです。

LLPもLLCもどちらもLimited(有限)が入っていますから
有限責任しか負わないという点は共通です。

ですが、以下に示すようにたくさんの違いがあります。

まず設立に関する根拠法が違います。
LLCは会社法によって設立が認められています。
これに対してLLPは『有限責任事業組合に関する法律』によって設立が認められています。
有限責任事業組合に関する法律

次に法人格があるかないかという違いがあります。
LLCはCompany(会社)なので法人格があります。
これに対してLLPは事業組合なので法人格がありません。

こういったところは中小企業診断士試験の経営法務や
公務員試験の経営学で出題される可能性があるので
覚えておきましょう。

次に株式会社に組織変更できるかどうかで違いがあります。
LLCは株式会社に組織変更できます。
もともとLLC(合同会社)は有限責任の会社なので、
株式会社に変えることができます。

でもLLPは事業組合なので
いきなり株式会社に変更することはできません

それから法人税の支払い義務があるかどうかで違いがあります。
LLCは会社ですし、法人格もあるので法人税がかかります。

ですがLLPは構成員課税(パス・スルー税制)です。
構成員に対して課税されるという理解でOKです。

それから出資者の違いがあります。
LLCは会社なので出資者が1人でも設立ができます
最低でも1人いれば会社が作れるってことです。

ですがLLPは組合です。
『組』という文字がある以上、1人ではできません。
最低でも2人以上必要です。

以上でLLCとLLPの違いについての解説を終わります。