前回の記事でLLC(合同会社)について解説しました。
⇒合同会社とは?わかりやすく解説
合同会社=LLCです。
LLCと似ている言葉としてLLPがあります。
この記事ではLLPとLLCの違いについて
わかりやすく解説していきたいと思います。
LLPとLLCの違い
まずLLCはLimited(有限) Liability(責任) Company(会社)
の略です。
これに対してLLPは
Limited(有限) Liability(責任) Partnership(事業組合)
の略です。
LLCのCは会社のCで、LLPのPは事業組合のPです。
LLPもLLCもどちらもLimited(有限)が入っていますから
有限責任しか負わないという点は共通です。
ですが、以下に示すようにたくさんの違いがあります。
まず設立に関する根拠法が違います。
LLCは会社法によって設立が認められています。
これに対してLLPは『有限責任事業組合に関する法律』によって設立が認められています。
⇒有限責任事業組合に関する法律
次に法人格があるかないかという違いがあります。
LLCはCompany(会社)なので法人格があります。
これに対してLLPは事業組合なので法人格がありません。
こういったところは中小企業診断士試験の経営法務や
公務員試験の経営学で出題される可能性があるので
覚えておきましょう。
次に株式会社に組織変更できるかどうかで違いがあります。
LLCは株式会社に組織変更できます。
もともとLLC(合同会社)は有限責任の会社なので、
株式会社に変えることができます。
でもLLPは事業組合なので
いきなり株式会社に変更することはできません。
それから法人税の支払い義務があるかどうかで違いがあります。
LLCは会社ですし、法人格もあるので法人税がかかります。
ですがLLPは構成員課税(パス・スルー税制)です。
構成員に対して課税されるという理解でOKです。
それから出資者の違いがあります。
LLCは会社なので出資者が1人でも設立ができます。
最低でも1人いれば会社が作れるってことです。
ですがLLPは組合です。
『組』という文字がある以上、1人ではできません。
最低でも2人以上必要です。
以上でLLCとLLPの違いについての解説を終わります。