※アフィリエイト広告を利用しています

1次試験

用途地域とは?わかりやすく説明




『石の上にも三年という。
しかし、三年を一年で習得する努力を
怠ってはならない。』

これはパナソニック創業者である松下幸之助さんの名言です。

中小企業診断士試験の運営管理って
覚えるのが大変な用語がたくさんありますね。

たとえば今回のテーマである用途地域。
用途地域って12に分かれているんですね。

この記事ではそもそも用途地域って何か?
わかりやすく解説します。

次に12に分かれているそれぞれの用途地域を
少しでも覚えやすくするための理屈について
わかりやすく解説していきたいと思います。

スポンサードリンク




用途地域とは?わかりやすく解説

用途地域とは わかりやすく

用途地域の『用途』は使いみちのことですね。
どこに何を使うか?ってことです。

たとえばあなたが1000円持っていたとします。
その1000円でココ壱番屋のウインナーカレーを食べて
ローソンで三ツ矢サイダーを買ったとしましょう。

すると1000円の使い道(用途)はウインナーカレーと三ツ矢サイダー
ってことになりますね。

用途地域とは地域ごとで建物の使い道を決めるってことです。
たとえば、「この地域では工場を建ててはいけませんよ」
みたいな感じです。

ただ、適当に使いみちを決めていいわけではありません。
そんなことしたら、
「この人、ムカつくから、この人だけ建てれないようにしよう」
みたいなことが起こるかもしれません。

そこで用途地域を12に分けました。

この12の用途地域はそれぞれ理解しておいた方が
中小企業診断士試験や宅建試験では有利になります。

でもバカ暗記では試験本番で度忘れしてしまいます。

そこでできるだけ
理解して暗記できるように
解説したいと思います。

スポンサードリンク




12の用途地域の覚え方

12の用途地域の覚え方

用途地域は

1.第1種低層住居専用地域
2.第2種低層住居専用地域
3.第1種中高層住居専用地域
4.第2種中高層住居専用地域
5.第1種住居地域
6.第2種住居地域
7.準住居地域
8.近隣商業地域
9.商業地域
10.準工業地域
11.工業地域
12.工業専用地域

の12に分かれます。

この12個それぞれどういう規制があるのか
覚えるのは大変です。

ただ、覚え方にコツがあります。

まず
1.第1種低層住居専用地域
2.第2種低層住居専用地域
をご覧ください。

第1種と第2種に分かれていますね。

同様に
3.第1種中高層住居専用地域
4.第2種中高層住居専用地域
5.第1種住居地域
6.第2種住居地域
もそれぞれ第1種と第2種に分かれていますね。

この第1種と第2種で何が違うのか?というと
第1種のほうが第2種よりも規制が厳しいです。
このように覚えましょう。

次に
11.工業地域
12.工業専用地域
をご覧ください。

工業地域と工業専用地域では『専用』という言葉が
入っているかどうかが違います。

で、この場合、『専用』という言葉が
入っている方が規制が厳しい
と覚えていいてください。

1.第1種低層住居専用地域
2.第2種低層住居専用地域
5.第1種住居地域
6.第2種住居地域

を比較すると1番と2番では『専用』が入っていますが
5番と6番では『専用』が入っていませんね。

なので1番2番と5番6番では1番2番のほうが5番6番よりも
規制が厳しいとわかりますね。

つまり、

12個ある用途地域の覚え方としては

・第1種と第2種だったら第1種のほうが規制が厳しい
・専用地域と普通の地域なら専用地域の方が規制が厳しい

と覚えておきましょう。

あと、延べ床面積が1万平方メートルを超える店舗で出店が可能なのは
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域

の3つだけです。

ここも中小企業診断士試験で重要なので
覚えておきましょう。