あなたはインサイダー取引と聞いて
プラスのイメージを持ちますか?
それともマイナスのイメージを持ちますか?
おそらくマイナスのイメージを持つ方がほとんどだと思います。
インサイダー取引=犯罪というイメージを
持っているのではないでしょうか?
「株式投資が儲かりそうだけど、
インサイダー取引になってしまったら嫌だな」
と思う方もいるでしょう。
実際、株式投資をやっていてインサイダー取引になってしまう
危険性もあります。
この記事ではインサイダー取引とはどんな取引なのか
わかりやすく解説していきたいと思います。
インサイダー取引とは?わかりやすく解説します
![インサイダー取引とは わかりやすく](https://www.management-consultant.info/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)
問題になるのはインサイダーっていったいどんな人なのか?というのが問題になります。
直訳するとインサイダーってのは内部者です。
インサイダーの逆がアウトサイダー(外部者)ですからね。
とにかくインサイダー(内部者)が取引することをインサイダー取引といいます。
そしてインサイダー取引は認められません。
インサイダー取引は金融商品取引法166条の規定で禁止されていますから。
たとえばあなたがある会社の役員をやっていて
来年、確実に売れる製品を売る事が決まっているとしましょう。
このことをあなたは知っているわけですが、
これを部外者には絶対に漏らしません。
ここまでは普通のことでしょう。
でも、あなたが自分の会社の株を買いあさってしまって
そのときに今度は自分の会社の新製品を売れば儲かりますから、
するとその会社の株価がどんどん上がるわけです。
結果、あなたは大儲けです。
こんな感じで一部の人間だけが知りえた情報を使って
莫大な利益を得ることはあきらかに不公平だということで
こういうような取引は金融商品取引法によって禁止されています。
そしてこれをインサイダー取引といいます。
みんな同じ土俵の上で
株式の売買をしないといけないと考えるわけです。
でないと不公平でしょうということです。
だから特定の人だけが情報を持っていたりしたらダメだということで、
その特定の人をインサイダーといいます。
ではインサイダーってどんな人なのでしょう?
インサイダーって誰?
インサイダーには
・従業員(アルバイト、派遣スタッフも含む)
・大株主(総議決権の3%以上を保有している株主)
・役員(執行役や取締役)
・退職後1年以内の元会社関係者
・法令にもとづく権限を持つもの(監督官庁の公務員など)
などが該当します。
ここで注意しておいてほしいのは退職後1年以内の元会社関係者ですね。
たとえば、「先月、会社を辞めたけど、来年、売れる商品が出るみたいだから
株、いっぱい買っておこう」というのはダメです。
退職後1年以内の元会社関係者だと
やはり、会社の内部情報を部外者よりいっぱい知っているでしょうから
インサイダー取引の規制の対象になってしまいます。
ただ、インサイダー取引に絶対に該当するかどうかは
わかりません。
インサイダー取引に該当するためには
他にもいろんな要件がありますから。
少なくともインサイダーに当てはまるってだけです。
ご注意ください。
インサイダーとは?その他の注意点
ここまでインサイダー取引について解説してきましたが
他にも知っておいてほしいことがあります。
『情報受領者』という用語です。
情報受領者とは
会社関係者から重要な事実の伝達を受けた人をいいます。
報道関係者が該当します。
たとえばある特定の雑誌を販売している会社『だけ』が
ある情報を入手して、それを使って株価を操作することは
インサイダー取引の可能性が生じます。
あと、インサイダー取引には罰則規定があります。
5年以下の懲役、500万円以下の罰金という規定があります。