前回の記事では合名会社と株式会社の違いについて解説しました。
⇒合名会社と株式会社の違いをわかりやすく解説
株式会社に似た会社に特例有限会社があります。
今回の記事では特例有限会社とは
どんな会社なのか、解説したいと思います。
特例有限会社とは?わかりやすく説明します
旧商法時代の会社は
・合名会社
・合資会社
・株式会社
・有限会社
でした。
これが会社法にかわり
会社法における会社は
・合名会社
・合資会社
・株式会社
・合同会社
となったんです。
旧商法時代に有限会社があったのですが、
2006年会社法施行に伴って廃止されました。
有限会社というのは株式会社のミニサイズ版だったんです。
有限会社も株式会社も間接有限責任なのは同じです。
間接有限責任についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
⇒合名会社と株式会社の違いをわかりやすく解説
実は株式会社は昔は最低資本金という制度がありました。
これが1000万円でした。
有限会社は300万円でした。
社員数(出資者の数)は株式会社は無制限でしたが
有限会社は50人以下でした。
つまり有限会社は株式会社のミニサイズ版だったんです。
ですが現在の株式会社は最低資本金という制度が撤廃されていて
今は1円でも作ることができます。
なので、有限会社自体は制度上は廃止されました。
ここで「???」と思った方もいるでしょう。
有限会社は制度上は廃止になったといいました。
有限会社は株式会社のミニサイズ版だといいましたね。
なので、割と中小企業が多かったんです。
で、有限会社って廃止になった言いましたが
あなたが住んでいる商店会なんかを歩いてみると
「~有限会社」っていう看板を見たことあるのではないでしょうか。
これには特殊な規定が置かれているからです。
実は2006年の会社法の施行以降は
新しく作ることはできないんです。
ところが、昔から存在する有限会社に対して
制度上廃止になったから、今後一切有限会社という名称を
使ってはいけないとなってしまうと問題が起こります。
なぜなら会社の看板や封筒、名刺に「~有限会社」って
印刷しているわけです。
なので、有限会社という名称を使ったらだめだとなったら
看板やりなおしたり封筒の印刷をし直してだと
コスト的に高額になってしまいます。
しかも有限会社は中小企業が多いため
大企業ほどお金をたくさん持っているわけではありません。
そんなこともあって特殊な規定が置かれていて
有限会社は新しく作ることはできないけど
昔からあった有限会社についてはそのまま有限会社という名称を
使っていいと規定されているんです。
これを特例有限会社といっています。
以上で特例有限会社についての解説を終わります。