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1次試験

特例有限会社とは?わかりやすく解説




前回の記事では合名会社と株式会社の違いについて解説しました。
合名会社と株式会社の違いをわかりやすく解説

株式会社に似た会社に特例有限会社があります。

今回の記事では特例有限会社とは
どんな会社なのか、解説したいと思います。

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特例有限会社とは?わかりやすく説明します

特例有限会社とは

旧商法時代の会社は

・合名会社
・合資会社
・株式会社
有限会社

でした。

これが会社法にかわり

会社法における会社は

・合名会社
・合資会社
・株式会社
合同会社

となったんです。

旧商法時代に有限会社があったのですが、
2006年会社法施行に伴って廃止されました。

有限会社というのは株式会社のミニサイズ版だったんです。
有限会社も株式会社も間接有限責任なのは同じです。

間接有限責任についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
合名会社と株式会社の違いをわかりやすく解説

実は株式会社は昔は最低資本金という制度がありました。
これが1000万円でした。
有限会社は300万円でした。

社員数(出資者の数)は株式会社は無制限でしたが
有限会社は50人以下でした。

つまり有限会社は株式会社のミニサイズ版だったんです。
ですが現在の株式会社は最低資本金という制度が撤廃されていて
今は1円でも作ることができます。

なので、有限会社自体は制度上は廃止されました。

有限会社

ここで「???」と思った方もいるでしょう。
有限会社は制度上は廃止になったといいました。

有限会社は株式会社のミニサイズ版だといいましたね。
なので、割と中小企業が多かったんです。

で、有限会社って廃止になった言いましたが
あなたが住んでいる商店会なんかを歩いてみると
「~有限会社」っていう看板を見たことあるのではないでしょうか。

これには特殊な規定が置かれているからです。

実は2006年の会社法の施行以降は
新しく作ることはできないんです。

ところが、昔から存在する有限会社に対して
制度上廃止になったから、今後一切有限会社という名称を
使ってはいけないとなってしまうと問題が起こります。

なぜなら会社の看板や封筒、名刺に「~有限会社」って
印刷しているわけです。

なので、有限会社という名称を使ったらだめだとなったら
看板やりなおしたり封筒の印刷をし直してだと
コスト的に高額になってしまいます。

しかも有限会社は中小企業が多いため
大企業ほどお金をたくさん持っているわけではありません。

そんなこともあって特殊な規定が置かれていて
有限会社は新しく作ることはできないけど
昔からあった有限会社についてはそのまま有限会社という名称を
使っていいと規定されている
んです。

これを特例有限会社といっています。

以上で特例有限会社についての解説を終わります。