中小企業診断士1次試験の経営法務で
職務発明についてたびたび出題されています。
まずそもそも職務発明における相当の対価は特許法第35条第3項に規定されています。
簡単にいうと会社内で仕事中に従業員が発明した場合、何の契約もなければ
従業員本人の権利になります。
ですが仕事中に従業員自身の発明にされてしまうと
「給料渡してるのに、どうして会社の発明にならないんだ!」
と怒ってしまう社長も多いでしょう。
そこであらかじめ会社と従業員が契約することで
会社の発明にすることができます。
このときに従業員からしてみたら
「この発明が自分のものになったら1億円くらいの価値があるのに
会社が0円で手に入れやがった!」となったら
従業員は必死になって研究開発をしません。
そこで特許法第35条第3項の規定ができました。
会社が従業員に相当の対価を支払うことで
従業員がおこなった発明は会社の発明にすることができるわけです。
会社が相当な対価を支払うことで従業員もやる気がでるし、
従業員ともめることなく発明を会社のものとして活用できるようになります。
この記事では職務発明の中でも相当な対価とは何か
過去問を一緒に解きながら考えていきましょう。
職務発明における相当な対価とは?
以下中小企業診断士1次試験経営法務の過去問題です。
平成19年度第8問より引用
特許法は、その第35条で職務発明について規定を置いている。
この規定の内容として、最も不適切なものはどれか。ア 従業者等は、勤務規則等の定めにより、
職務発明について使用者等に特許を受ける権利を承継させたり、
もしくは当該職務発明についての特許権を承継させたりした場合には、
使用者等より相当の対価の支払いを受ける権利を有する。エ 職務発明に関する相当の対価を決定するための基準は、
重要な事項であるから、必ず勤務規則で定めなくてはならない。引用ここまで
アの肢は適切です。
特許法第35条第3項の規定通りです。
エの足は不適切です。
職務発明対価に関する規定は後でもめないためにも
何かしらの契約が必要です。
ですが、従業員と会社がかわす契約は
勤務規則だけが有効なわけではありません。
他にも雇用契約書などで従業員と職務発明における相当な対価について
契約をかわしておくことも可能です。