前回の記事では建設国債の原則について解説しました。
⇒建設国債の原則とは?わかりやすく解説
建設国債の原則は財政法が根拠規定となっていましたね。
今回の記事でも財政法が根拠規定となっている市中消化の原則について
わかりやすく解説していきたいと思います。
市中消化の原則についてわかりやすく解説

市中消化の原則は財政法5条が根拠規定となっている原則です。
以下法令検索より引用
財政法5条
すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
財政法5条では国が発行する債券である国債の中でも
原則として特に新規の国債は日本銀行が引き受けることを禁止しています。
ここでよく見てくださいね。
『原則として』と書いていますね。
原則には例外があります。
原則は国が発行する債券は日本銀行が直接買ってきたらダメです。
あともう1つ、『新規の国債』という要件があります。
逆に既発債(すでに発行されている債券)は関係ありません。
すでに発行した債券ではなくて新規に発行した債券を日本銀行が原則買ってはいけないんです。
ですので、新規に発行されたは
そこらにある民間の銀行や証券会社とか、一般人(これを市中という)が買うことになります。
だから市中消化の原則というわけです。
ただ、国会で議決があったときは通常の国債であっても
日本銀行が買ってもよいことになっています。
これが例外です。
あともう1つ例外があります。
国債の一種である政府短期証券も日本銀行が引き受けることができます。
以上で解説を終わります。