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一般知識

桓武天皇のしたことをわかりやすく解説

桓武天皇 したこと




この記事では桓武天皇のしたことを
わかりやすく解説していきます。

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桓武天皇がしたこと

桓武天皇は平安時代の人なのですが、
以前解説した以下の2つの記事が大前提になっています。

上記記事の内容がわからないと
今回の記事内容を理解できない場合もあります。
その場合は上記記事をご覧ください。
そうすれば理解できると思います。

それでは本題に入っていきましょう。

平安時代と奈良時代の間の10年

平安時代は京都の都、平安京の時代です。
794年から1192年まで続きました。
『なくよ(794年)ウグイス平安京』と覚えている方が多いかもしれません。

あとは『いい国(1192年)作ろう鎌倉時代』といって
1192年から鎌倉時代が始まります。
ということで794年から1192年までを平安時代と呼んでいるわけですね。

で、前回の記事で奈良時代は『なんと(710年)でかいな平城京』の710年から
784年までだと解説しました。

つまり、

・奈良時代は710年から784年
・平安時代は794年から1192年

ということです。

何がいいたいか?というと奈良時代が終わった784年から
平安時代が始まる794年まで10年間のブランクがあるわけですね。
注意してくださいね。

ではこの10年間のブランクって何なのでしょう?
784年に長岡京という別の都を作って
10年間だけそこに引越しをしていたのです。

だから長岡京に都があった時代は奈良時代でも平安時代でもありません。
だから奈良時代が終わった784年から平安時代が始まる794年までの10年間、
ブランクがあるわけですね。
で、奈良時代が終わった10年後の794年から平安時代が始まるということです。

桓武天皇は平安時代最初の天皇

桓武天皇

桓武天皇は平安時代一番最初の天皇でもあり、
奈良時代最後の天皇でもあります。
奈良時代から平安時代にまたがって天皇だったってことです。
もちろん、10年間のブランクの時代も天皇でした。

受験生の方は奈良時代の聖武天皇と平安時代の桓武天皇を間違えないようにしてくださいね。
桓武天皇は794年に平安京を作った天皇です。
そして桓武天皇はある意味、改革派の天皇でした。
いろんなルール変更をしたからです。

特に大宝律令で決められたことを
桓武天皇が変えた点は重要です。
大宝律令についてわかりやすく解説

桓武天皇がしたこと:健児(こんでい)の制

健児の制は桓武天皇(かんむてんのう)がやったルール変更の1つです。
班田収授法によって国から口分田を与えられます。
そして口分田にずっと住んで租庸調を納めます。
成年男子はもちろん兵役があるので兵隊にならないといけません。
そういうルールがありましたね。
大宝律令についてわかりやすく解説

当時の人々、特に男子は
農民でありかつ必要な時には兵隊にもさせられていたわけです。
そのような農作業をやっていた人たちが兵隊になって作った軍隊のことを軍団というのですが、
その軍団を桓武天皇は廃止しました。

健児の制とは農民が兵隊(軍団)になるのを廃止する制度のことです。
ただし一部での話です。
具体的には東北や九州以外の地域では軍団を廃止しました。
農民が兵隊になるのを防いだということ。
大宝令(たいほうりょう)で決まっていた
土地を与えられ、農民となって耕す、必要な時には兵隊になるという中でも
兵隊になるというのがなしになったということです。

桓武天皇がしたこと:勘解由使(かげゆし)

国司というのは大宝律令の記事で解説したように
裁判官でもあり、警察組織の中でもトップであり
税を集めたりもする仕事です。
大宝律令についてわかりやすく解説

例えば自分は得をして
相手を損させることばかり考えている人が
国司になったらどんな世の中になるでしょう?

国司としてやってきた場所は武蔵野国としましょう。
武蔵野国でお金持ちが荘園を作って召使に仕事をさせているとします。
荘園も前回の記事で解説しています。
聖武天皇がしたことをわかりやすく解説

例えば

武蔵野国に住んでいるお金持ちは

・国から与えられた土地(口分田)
・荘園

を持っているとしましょう。

国司は国の土地から租庸調を集める役目があります。
具体的には口分田からのみ租庸調を集めることになります。
荘園由来のものから租庸調を集めてはいけません。
そういうルールでしたね。

でも荘園にも田畑があってたくさん作物が実っているわけです。
このお金持ちの方は墾田永年私財法に基づいて
手に入れた田畑ですから、荘園といわれる場所は
できた作物を国に納める義務はないというでしょう。

でも、あくどい国司であれば
その気になったら警察に命令して
そのお金持ちを逮捕させることができます。
また、国司は自分で裁判できるので
財産没収という判決を下すこともできます。

だからあくどい国司はお金持ちに
墾田永年私財法に基づいて手に入れた田畑から得られた作物を
「自分によこせ」というでしょう。

お金持ちの人はどんなに抵抗しても
国司は警察の総責任者ですし
裁判の総責任者なので、いかようにもできてしまいます。

こんな感じで当時は悪いことをする国司がたくさんいました。

そこで桓武天皇は勘解由使を作りました
勘解由使とはあくどい国司の不正を取り締まるという役職のことです。

ただここで問題があります。
日本全国、どこにどんな役所を作って
その役所の中にどんな役人を配置するかは
大宝令で決まっていました。
大宝律令についてわかりやすく解説

その大宝令の中に国司の不正を取り締まる勘解由使というポストは
一切かかれていません。
ただ桓武天皇は天皇。
天皇だからやれてしまうわけです。
大宝令という法律に書かれていない新しい役職が必要だと思ったら
天皇である桓武天皇は作ることができるわけですね。

つまり令(りょう)に定められていない定めで
令外官(りょうげのかん)といいますが、
それが勘解由使だということです。

勘解由使という名前の由来

どうして勘解由使(かげゆし)という名前なのでしょう?
理由があります。
国司は4年間仕事したら、新しい国司が都から派遣されてきて
引継ぎし、前の国司は都に帰っていきます。

そのときに前の国司は
自分が4年間、何をやったか?というレポートを作成するというルールがありました。
そうやって後からやってくる国司に引き継ぐわけです。
そのレポートを解由状(げゆじょう)といいます。

解由状とは国司が引き継ぎのときに報告する報告書のことです。
勘解由使の勘はチェックするという意味です。

つまり国司が引き継ぎのときに出すレポートである解由状を
チェックする係、そして不正をしないか?チェックする係が勘解由使になります。

日本史的に勘解由使という仕事の内容を知っておくことも重要です。
なので間違いないようにお願いします。

桓武天皇がしたこと:征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)

桓武天皇は今までの法律に書かれていない新しいポストを
どんどん作りました。
征夷大将軍ろいうポストも桓武天皇が作りました。
坂上田村麻呂が征夷大将軍に任命されました。

征夷大将軍というポストは当時東北地方に住んでいた
蝦夷(えみし)と呼ばれる人々を討伐する軍隊の総責任者で、
後に将軍と呼ばれるようになります。

とりあえず征夷大将軍という役職を作ったのも桓武天皇です。

以上が桓武天皇がやったことの中でも有名なところです。
参考になっていただけるとうれしいです。