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1次試験

大店立地法の対象になるのは?




中小企業診断士試験を独学で勉強している方、
お疲れ様です。

この記事では大規模小売店舗立地法(大店立地法)のポイントを
ご紹介したいと思います。

直近では平成26年運営管理の22問に出ていますので
確実に覚えておきましょう。

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大店立地法の目的

大店立地法の目的

大店立地法の目的は『周辺地域の生活環境を保持すること』です。
で、大店立地法でよく出題されるのは『大店立地法の対象と規制』です。
ここは覚えておきましょう。

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大店立地法の対象

大店立地法の対象

大店立地法の対象になるのは

・店舗面積が1000㎡を超える(以上ではない)
・直接物品の用に供する部分
・小売業であること
・営業活動を営んでいるかどうかは問題としない

です。

以下、詳しく見ていきましょう。

1000㎡超とは?

大店立地法では店舗面積が1000㎡超が対象なので
もし試験で1000㎡以上と書いてあったら×なのでご注意ください。

1000㎡超は1000㎡を含みませんが1000㎡以上は1000㎡を含みます。
なので、超と以上は似ている単語ですが、
違いますのでご注意ください。

直接物品の用に供する部分

商品を販売する部分の事を言います。
だから、食べ過ぎてお腹が痛くなって
ブリブリとするトイレは直接販売する部分ではないので対象外になります。

つまり、トイレは大店立地法の対象になる
1000㎡超の計算に含めません。

小売業であること

大店立地法の対象

物品を販売しているところという意味です。
なので、飲食、たとえばフードコートは1000㎡超の計算に含めません
ただし、サービス業の中でも物品加工修理業は1000㎡超の計算に含めます

物品加工修理業は靴などの修理屋さんのことです。
これは含めます。

営業活動を営んでいるかどうかは問題としない

これにより生協とか農協も大店立地法の対象になります。

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大店立地法の規制

大店立地法の規制

大店立地法の目的は『周辺地域の生活環境を保持すること』でしたね。
規制はこれに関係するものが該当するわけです。

大店立地法による規制の対象は

・駐車(車をとめること)
・駐輪(自転車をとめること)
・渋滞
・騒音(ギャーギャーうるさい)
・廃棄物(臭いゴミ)
など

になります。

たとえば駐車場に関してみると
混雑時でも駐車場を確保できるかどうかとか、、、

メイン道路のところに入り口を設けてしまって
道路沿いに駐車場に入ろうと待っている車のせいで
渋滞になってしまったら、迷惑ですね。
だから経路の工夫なんかも規制の対象になってきます。

他にも騒音対策としては防音策を設置するなどが重要です。
それから廃棄物は処理方法や運搬方法が重要になってきますね。

以上で解説を終わります。