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1次試験

予算単年度主義とは?例外についてもわかりやすく解説

予算単年度主義 例外




参考文献・URL
マンキュー経済学ミクロ編・マクロ編

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財政民主主義の観点から4月1日から翌年の3月31日までの1年間という
毎会計年度、予算を作成して国会の議決を経る必要があります。
このことを予算単年度主義といいます。

予算単年度主義という言葉は知らなくても
4月1日から翌年の3月31日までの1年間の予算を作成することは
知っている方もいらっしゃるでしょう。

これはどういう意味でしょう?

「複数年度にまたがって予算編成はしないでください」
という意味です。

言い方を変えると、
単年度に区切って議決を受けるようにという意味です。
これが予算単年度主義と言います。

ただ予算単年度主義には例外があります。

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予算単年度主義の例外

予算単年度主義の例外として

・継続費
・国庫債務負担行為
・歳出予算の繰越し

の3つがあります。

さらに予算単年度主義の例外について
わかりやすく解説するために以下の図をご覧ください。

予算単年度主義 例外

たとえば平成31年度予算(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)があります。
で、本来なら平成31年の7月ですが、令和に変わりましたので
令和元年7月にダムを造るという公共事業を予定していたとしましょう。

予算単年度主義 例外

7月になり、ダムを作ろうとしていた矢先に、
大地震が起きたとします。
ダムを作っている場合じゃなくなりました。

となると、ダムを作る公共事業は中止になりました。

すると、ダムを作るためのお金はどうなるのでしょう?
ダムを作る必要があるから、用意していたお金です。

だからこの年度内に何らかの理由で
予算が使えなかった場合には
次の年度に繰り越して予算を使っていくことになります。

歳出予算の繰越し

このことを歳出予算の繰越しといいます。

すると、歳出予算の繰越予算の繰越しって
予算単年度主義に反しますね。

予算単年度主義は年度に区切って
予算を承認していくという話でしたから。

平成31年度の予算として承認されたものが
次の令和2年で使われるということになると
複数年度にまたがった予算になってしまいますね。

そういった意味で予算単年度主義の例外となります。

以上で解説を終わります。