参考文献・URL
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財政民主主義の観点から4月1日から翌年の3月31日までの1年間という
毎会計年度、予算を作成して国会の議決を経る必要があります。
このことを予算単年度主義といいます。
予算単年度主義という言葉は知らなくても
4月1日から翌年の3月31日までの1年間の予算を作成することは
知っている方もいらっしゃるでしょう。
これはどういう意味でしょう?
「複数年度にまたがって予算編成はしないでください」
という意味です。
言い方を変えると、
単年度に区切って議決を受けるようにという意味です。
これが予算単年度主義と言います。
ただ予算単年度主義には例外があります。
予算単年度主義の例外
予算単年度主義の例外として
・継続費
・国庫債務負担行為
・歳出予算の繰越し
の3つがあります。
さらに予算単年度主義の例外について
わかりやすく解説するために以下の図をご覧ください。
![予算単年度主義 例外](https://www.management-consultant.info/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)
たとえば平成31年度予算(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)があります。
で、本来なら平成31年の7月ですが、令和に変わりましたので
令和元年7月にダムを造るという公共事業を予定していたとしましょう。
![予算単年度主義 例外](https://www.management-consultant.info/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)
7月になり、ダムを作ろうとしていた矢先に、
大地震が起きたとします。
ダムを作っている場合じゃなくなりました。
となると、ダムを作る公共事業は中止になりました。
すると、ダムを作るためのお金はどうなるのでしょう?
ダムを作る必要があるから、用意していたお金です。
だからこの年度内に何らかの理由で
予算が使えなかった場合には
次の年度に繰り越して予算を使っていくことになります。
![歳出予算の繰越し](https://www.management-consultant.info/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)
このことを歳出予算の繰越しといいます。
すると、歳出予算の繰越予算の繰越しって
予算単年度主義に反しますね。
予算単年度主義は年度に区切って
予算を承認していくという話でしたから。
平成31年度の予算として承認されたものが
次の令和2年で使われるということになると
複数年度にまたがった予算になってしまいますね。
そういった意味で予算単年度主義の例外となります。
以上で解説を終わります。