国家の予算というのはいつ、誰が決めているのでしょう?
今回の記事では予算成立の流れをわかりやすく解説していきたいと思います。
予算成立までの流れ
![予算 成立 流れ](https://www.management-consultant.info/wp-content/plugins/lazy-load/images/1x1.trans.gif)
予算は先に衆議院に提出されます。
そのあと参議院に提出されます。
この辺は中学校の公民などで習った方も多いでしょう。
重要なのはここからです。
衆議院と参議院で予算に対する意見が一致しているなら
何の問題もありません。
これで予算成立です。
話しは終わりになります。
ですが、たとえば、衆議院は与党が過半数いるけど、
参議院は野党の方が多いみたいなねじれ国会状態だと
衆議院と参議院で反対の結論になることがあります。
つまり、衆議院で可決された予算案が参議院で否決されるケースだってあるわけです。
こんな感じで衆議院と参議院で異なった議決をした場合、
両院協議会を開かないといけません。
ただ、そもそも衆議院と参議院で意見が食い違っているわけです。
両院協議会を開いたところで、話がまとまるわけがありません。
もし両院協議会で意見がまとまらない場合には
衆議院の議決をもって国会の議決とみなします。
つまり、衆議院と参議院で議決が食い違った場合、
両院協議会を開いても話がまとまらなかったら衆議院の議決が
国会全体の議決となります。
「どうして参議院でなく衆議院なの?」と疑問に感じた方もいるでしょう。
理由は衆議院には任期途中で終わる解散が可能性がありますが
参議院には任期途中で終わる解散がありません。
もし衆議院議員のやっていることが気に食わなかったら
解散総選挙の時に、その気に食わない議員は落選するでしょう。
なので、参議院より衆議院の方が国民の意見を反映しやすいわけですから、
予算の議決が臭銀と参議院でうまくまとまらないなら衆議院の議決を通すということになっているわけです。
あと、参議院が衆議院で可決した予算案を受け取った場合、
ここで国会休会中の期間を除外して30日間の猶予が与えられます。
そして30日間の間に議決しなかったら
衆議院の議決が国会の議決とみなされます。
自動的に衆議院の議決が国会の議決になるということです。
ここで予算が成立します。