前回の記事では予算の原則の中でもノンアフェクタシオンの原則と
単一性の原則について解説しました。
⇒ノンアフェクタシオンの原則とは?わかりやすく説明
⇒単一性の原則とは?わかりやすく解説
今回の記事では予算の原則の1つ、
限定性の原則について解説したいと思います。
限定性の原則
限定性の原則は
・時間的限定性
・質的限定性
・量的限定性
の3つの限定性から成り立っています。
限定性の原則(1)質的限定性
質的限定性とは予算の収支項目間で金額を変えることはダメという意味です。
たとえば、公共事業で予算をたてていたけど、
これを年金で使うのはダメというのが質的限定性です。
当たり前と言ったら当たり前ですね。
こんなことが許されたら予算を決めた意味がなくなりますからね。
こんな感じで決めた予算を途中で変えて別の項目で使ったらだめだと言うのが質的限定性です。
別の言い方をすると、質的限定性とは『予算に縛りをかける』ことです。
いったん予算を公共事業のために使うと決めたら年金のために使うことは許されません。
これが質的限定性です。
限定性の原則(2)量的限定性
次に量的限定性ですが、予算を超えたらだめという意味になります。
当たり前の話ですね。
一般家庭でも予算を超えたら破産してしまいまう可能性も出てきますからね。
特に国の予算の大部分は税金で賄われているわけですから
予算を超えるお金を使ったらいけないのは当然の話だと思います。
限定性の原則(3)時間的限定性
たとえば2020年度の支出(歳出)というのはその年(2020年度)の収入(歳入)で
賄われないといけないということです。
言い方を変えると来年のお金を使ったらだめってことです。
その年の支出はその年の収入からカバーされないといけませんというのが時間的限定性です。
翌年度以降に繰り越してはいけません。
なので時間的限定性のことを会計年度独立の原則ということもあります。
続いて完全性の原則と厳密性の原則について解説します。
⇒厳密性の原則と完全性の原則の違いをわかりやすく説明します