この記事では社会福祉事業第1種と第2種の違いについて
わかりやすく解説していきます。
社会福祉事業第1種と第2種の違い
社会福祉事業は第1種と第2種に分かれています。
第1種と第2種の違いは簡単にいうと『入所』か『通所』かの違いになります。
第1種が入所で第2種が通所になります。
つまり、第1種は施設の中で生活し、
第2種は自宅があって、そこから通うかの違いになります。
第2種社会福祉施設のイメージはこちら。
第1種社会福祉施設のイメージはこちら。
第1種社会福祉施設というのは施設の中で暮らすため、
生活全般を施設の中で過ごすことになるわけです。
ということは第1種の方が第2種よりも人権侵害の可能性も高くなります。
最近の人権侵害では体罰はほとんどの第1種社会福祉施設ではないといいうアンケート結果があるものの、
殴る、蹴る、長い時間正座をさせたり、立たせたりといった人権侵害の可能性がある事例が報告されています。
また、第1種は入所施設ですのでしっかりした管理が必要です。
そのため、経営主体は原則として国、地方公共団体、社会福祉法人になります。
それ以外は許可制になります。
次に第2種ですが、第2種は通所とか在宅福祉サービスになります。
第2種は施設の中で1日中生活するわけではありません。
あくまで1日のうちの何時間の話ですから、
人権侵害の可能性が低いです。
なので法律上の制限も第1種より第2種の方が少なくなります。
そりゃそうですよね。
正座させたり立たせたりといった人権侵害の可能性のある行為だって
施設の職員や施設の入所者と一緒にいる時間が長ければ長いほど起こる可能性が高くなるわけです。
なので第1種の方が第2種よりも人権侵害が起こる可能性が高くなります。