中小企業診断士は国家資格ですが、
名称独占資格と言われていますし、
逆に弁護士とか税理士は業務独占資格と言われたりします。
この記事では名称独占資格と業務独占資格の違いについて
わかりやすく解説していきたいと思います。
名称独占資格と業務独占資格の違い
業務独占資格というのはその資格を持つ人だけが仕事ができるという資格のことです。
たとえば、獣医師資格を持っていない人が犬の歯石を除去したり注射したりすることはできません。
日本の法律(獣医師法や獣医療法)では動物の医療行為に関しては
獣医師免許を持った人だけができます。
と言う風にその業務をその資格を持った人だけができるというのを業務独占といいます。
これに対して名称独占資格というのは
その資格名を名乗れるのはその資格を取得し登録している人だけだけど、
その資格を持たなくても同じ業務をすることができる資格を指します。
たとえば中小企業診断士。
中小企業診断士は企業のコンサルティングを行う専門家です。
でも、中小企業診断士資格を持っていなくても企業のコンサルをすることができます。
他にも保育士資格も名称独占資格です。
保育士は子どもの面倒を見る資格ですが、
子供の面倒は保育士の資格がなくてもできます。
でも、子供の面倒が見れても保育士試験に合格し登録していないと
保育士と名乗ることはできません。
こういう資格を名称独占資格といいます。
だから、集合でいうと業務独占資格の方が名称独占資格よりも狭いです。
つまり業務独占資格を持った人というのは名称独占資格を持っているようなものです。
たとえば獣医師免許をもっていない人は獣医師と名乗ることはできないし
犬の手術をすることもできません。
これに対して名称独占資格だと、中小企業診断士を持っていない人は
中小企業診断士と名乗ることはできないけど企業のコンサル業務を行うことができます。
だから業務独占資格の方がより特定されています。
続いて名称独占資格の1つ、社会福祉主事について解説します。
⇒社会福祉主事とは?分かりやすく解説